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労働審判制度開始から10年

2016-01-23 (Sat) 06:58

18日(月)、今年も霞が関での労働審判員研究会に。東京地方裁判所が主催する労働審判員向けの必須研修会だ。この日は朝から雪。地下鉄・桜田門駅から旧法務省ビル前をとおり、東京地方裁判所のある総合庁舎へ向かう。

開催は18階の大会議室、名簿上は120名を超えていた参加者も雪のためか約100名ほどに見える。地方裁判所長の挨拶に続き、定番となった審判事件の動向や処理の実情、そして近時の裁判判例の講義と事例研究・質疑応答へと進む。

労働審判員としての知識のリフレッシュとしては時間的にも内容的にもほどよい構成となっている。画像は行きと帰りの旧法務省前の様子、左奥の高い建物が会場のある裁判所総合庁舎。歩道の雪はすっかり溶けていた、東大和に比べると雪の量も少なく、気温も高い。

雪の日の裁判所合同庁舎雪の霞が関
18日昼の旧法務省前(左)と帰宅時の様子(右)

労働審判制度が2006年4月にスタートして約10年、審判事件の動向や処理の実情から当制度を振りかえるとこんな評価となるようだ。

◇裁判制度改革の中でも画期的といわれるほど極めて円滑な制度運営になってきている。
・それまで日本には、労働関係の問題を解決するための専門の制度がなかった。そのため、労働者は何らかの被害を受けた場合でも法的強制力の全く無いあっせん制度などで会社側が応じてくれる事を期待するか、長い時間と費用を覚悟して通常の民事訴訟を起こすしかなかった。

・この制度ではよほど特別な事情が無い限り原則として3回という短期間で審理は終了し、この間に話し合い(調停)で決着が付かなければ労働審判官と労働審判員によって審判(判決)が下される。裁判官(労働審判管)だけでなく2人の労働審判員と3人がかりで取り組み、最短期間だけを求める訳ではなく双方の話もじっくり聴く、結果として深み・重み・座りのよい調停案となり、納得を得る割合も高い。

画期的なだけに、昨今は労働審判制度の枠組みで解くには難しい、そんな案件(審判事件)も出てきているとのことだった。

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最終更新日 : 2016-01-24

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